「最低賃金が上がるって聞いたけど、いつから?」
「うちの会社の給与も見直したほうがいい?」
「自分の時給は最低賃金を下回っていないかな?」
このように、最低賃金の引き上げについて気になっている方も多いのではないでしょうか。
今回は、兵庫県で働く事業主の皆さま、そして労働者の皆さまに向けて、2026年10月1日からの最低賃金について分かりやすくご紹介します。

兵庫県の最低賃金が10月1日から変わります
兵庫県の最低賃金は、2026年10月1日から時間額1,172円になります。
現在の1,116円から、56円の引き上げです。
兵庫県内の事業場で働く労働者には、原則としてこの最低賃金が適用されます。
「アルバイトだから関係ない」「パートだから対象外」ということではありません。
正社員だけでなく、パート・アルバイトなどについても最低賃金を確認する必要があります。
事業主の皆さまへ
今回の最低賃金引き上げにあたり、まず確認しておきたいのが従業員の賃金額です。
特に、時給制のパート・アルバイトの方については、現在の時給が1,172円を下回っていないか確認しましょう。
また、月給制の場合でも「月給だから最低賃金は関係ない」というわけではありません。
月給を一定の方法で時間額に換算して、最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。
給与計算を担当されている方は、10月分の給与から変更が必要になるケースもありますので、早めの確認がおすすめです。
月給制の場合の最低賃金の確認方法月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間で割って、時間額に換算して確認します。
例えば、月給が25万円で、1か月の平均所定労働時間が160時間の場合、
250,000円 ÷ 160時間 = 1,562.5円
となります。
この場合、時間額に換算した賃金が兵庫県の最低賃金を上回っているため、最低賃金を下回っていないことが確認できます。
ただし、最低賃金の計算では、すべての手当を単純に合計すればよいわけではありません。
例えば、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金など、最低賃金の計算に含めない賃金があります。
そのため、単純に「毎月支払っている給与の総額」を所定労働時間で割るだけでは、正確な判定ができない場合があります。
「月給制だから計算が難しい」「どの手当を計算に含めればいいのか分からない」という場合は、一度給与の内訳を確認してみましょう。
「最低賃金ギリギリだから大丈夫」とは限りません
最低賃金を上回っていれば法律上の最低ラインはクリアできますが、今回の引き上げをきっかけに、会社全体の賃金バランスを見直してみるのもおすすめです。
例えば、
- 新しく採用する人の時給だけが高くなってしまう
- 長く働いている従業員との給与差が小さくなる
- 正社員とパートの給与バランスが変わる
といったことも考えられます。
最低賃金の引き上げは、単に「時給を56円上げれば終わり」というだけではなく、会社の賃金制度を見直すきっかけにもなります。
労働者の皆さまへ
働く側の皆さまも、ご自身の給与が最低賃金を下回っていないか確認してみましょう。
兵庫県の最低賃金は、2026年10月1日から1,172円です。
「自分はパートだから関係ないのかな?」
「アルバイトでも対象になるの?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、最低賃金は雇用形態にかかわらず、基本的に適用されます。
給与明細や雇用契約書などを確認して、気になることがあれば会社の担当者や専門家に相談してみましょう。
最低賃金が上がる前に、一度チェックしてみましょう
最低賃金の引き上げは、事業主にとっては人件費の見直し、労働者にとってはご自身の給与を確認する良い機会です。
事業主の皆さまは、
「従業員の給与は大丈夫かな?」
労働者の皆さまは、
「自分の給与は最低賃金を満たしているかな?」
という視点で、一度確認してみてください。
給与計算や最低賃金について「これで合っているのかな?」と不安になった場合は、早めに専門家へ相談することで安心につながります。
私たち株式会社クレセンドは、給与・労務管理について、会社とそこで働く皆さまの双方をサポートしています。
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※この記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。最低賃金には、一定の業種に適用される「特定(産業別)最低賃金」などがあります。詳しい適用関係については、兵庫労働局の最新情報をご確認ください。
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